これまで、株式会社には取締役会および監査役の設置義務、取締役3人以上の設置義務などの厳格な定めがあり、柔軟な期間設計は困難となっていました。
新会社法では、株式譲渡制限会社については、最低限の期間設計のみを規定し、その他は企業の発展に応じて様々な期間設計の選択ができるとようになっています。
※株式譲渡制限会社とは
@全ての株式の譲渡について、 A会社の承認を必要とする旨の定めを、 B定款においている会社のことです。
<注意点>
@について 株式譲渡制限会社は「すべての株式」の譲渡を制限している株式会社です。種類株式を用いて一部の株式のみ譲渡制限している場合は、株式譲渡制限会社に該当しません。
Aについて「会社の承認」とは、原則として取締役会における承認を指しますが、定款で別段の定めを置くことも可能です。また株式譲渡制限会社では取締役会を設置しないことも可能なので、その場合の承認機関は原則として株主総会となります。
Bについて 株式の譲渡制限の定めを定款に置くためには、株主総会の特殊決議(決議権を有する株主の半数以上かつ当該株主の決議権の3分の2以上の賛成)が必要となります。
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