紹介予定派遣とは、派遣先に、派遣労働者を派遣就業後に職業紹介することを予定して行う労働者派遣のことです。 紹介予定派遣を行うには、有料職業紹介事業及び一般労働者派遣事業の両方の許可が必要となります。
<紹介予定派遣の場合は、以下のことが行えます>
(1)派遣開始前または派遣期間中の求人条件の明示
(2)派遣期間中の求人・求職の意志の確認及び採用内定
(3)派遣開始前の面接、履歴書の送付等、派遣先が派遣労働者を特定することを目的とする行為
・紹介予定派遣の派遣受入れ期間は、同一の派遣労働者について6ヶ月を超えて労働者派遣を行うことができません。
・紹介予定派遣の場合は、労働者派遣契約書、派遣労働者への就業条件明示書、派遣元管理台帳及び派遣先管理台帳の所定の欄に、紹介予定派遣に関する事項を記載する必要があります。
・紹介予定派遣を行った派遣先が派遣労働者を雇用しなかった場合には、派遣労働者の求めに応じ、派遣先に対しその理由を明示するよう求め、明示された理由を派遣労働者に対して書面で明示しなければなりません。
・派遣先は、紹介予定派遣により雇い入れた労働者については試用期間をもうけないようにしなければなりません。
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