有料職業紹介事業の許可を受けるために、概ね以下の基準を満たしている必要があります。
■3年以上の雇用経験等を有する“職業紹介責任者“がいること。 尚、職業紹介責任者は、職業安定局が委託する者が行う「職業紹介責任者講習」を受講している必要があります。(許可申請受理の5年以内に受講したもの) 職業紹介責任者講習は必須ですので、早めに受講しましょう。
職業紹介責任者講習の予定及び予約については、(社)全国民営職業紹介事業協会のホームページに記載されています。
■申請者が当該事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。 @資産(繰延資産及び営業権を除く)の総額から負債の総額を廃除した額が500万円であること。 A事業資金といて自己名義の預貯金の額が150万円以上であること。
■個人情報を適正に管理し、求人者、求職者等の秘密を守るために必要な借置が講じられていること。
■有料職業紹介事業を行う上で不適当な事業を兼業しないこと。
■代表者、又は役員が欠格事由に該当していないこと。
■職業紹介責任者が欠格事由に該当していないこと。
■有料職業紹介業を行う事業所はその位置、面積、構造、設備からみて職業紹介を行うに適切であること。 具体的には、事業にしようし得る面積がおおむね20u以上であることや、風営法で規制する風俗営業が密集している事業運営に好ましくない場所にないことが挙げられます。
■職業安定法の各条文の内容を含む業務の運営に関する規程を有し、これに従って適切に運営されること。
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