下記に記載の2つの業務に就く職業に関しては、有料職業紹介事業の取扱職業とすることはできません。
なお、職業安定法第32条の11には「その他有料職業紹介事業においてその職業の斡旋を行うことが当該職業に就く労働者の保護に支障を及ぼすおそれがあるものとして厚生労働省令で定める職業以外の職業」とされていますが、現在、この厚生労働省令で定める職業はありません。
(港湾労働法第2条第2号に規定する港湾運送の業務又は同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務)
(土木、建築、その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊もしくは解体の作業の準備の作業に係る業務)
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