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株式会社を設立する場合、定款を作成する必要がありますが、この定款は作成後に、公証役場で公証人の認証を受ける必要があります。そして、公証人の認証を受けるには、法律で定められた定款認証手数料5万円と印紙代4万円が必ず必要でした。(紙ベースの定款に関して掛かる印紙税)
法改正により平成16年3月から、一定の設備を整えることにより、法人・個人を問わず 誰でも電子公証制度が利用できるようになりました
そして、この電子公証制度を利用することにより、従来、定款作成時に課税されていた印紙代4万円が不要になります。
電子公証を行うためには、各個人の電子証明書の取得・専用のコンピューターソフトの購入等設備を整える必要があるため、一度会社を設立するためだけでは逆にコストがかかり過ぎてしまいます。
当事務所では、電子定款認証に必要なシステムを整えておりますので、「会社設立費用を少しでも削減したい」と思われるお客様は是非ご検討頂きたくお願い申し上げます。
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