これまで、会社を設立する際には、株式会社では1000万円、有限会社では300万円の資本金が必要でした。新会社法では、この最低資本金に関する規定が撤廃され、資本金が1円でも会社を設立することができます。 最低資本金制度の撤廃の背景には、以下5つの点が挙げられます。
※最低資本金規制特例制度を利用した「確認会社」(いわゆる「1円会社」との違い。
これまで、最低資本金規制特例制度によって経済産業大臣の確認を受け、最低資本金規制を免除された「確認会社」は、5年以内に最低資本金(株式会社1000万円、有限会社300万円)以上の増資を行うことや、毎年経済産業大臣に計算書類を提出することなどが必要でした。新会社法では、最低資本金制度の撤廃に伴い本特例制度も撤廃され、「確認会社」に課せられていた義務もなくなります。
会社法の施行前は、会社設立の場合には、銀行または信託会社が務める払込取扱金融機関が、設立登記前に発起人または株式申込人から金銭出資の払込みがなされたことを証明する「払込金保管証明」が必要でしたが、以下のような問題点がありました。
新会社法では、発起設立の場合には「払込金保管証明書」を不要とし、残高証明で足りることになりました。また、一度払込みがなされれば、設立登記前でも払込金の引き出しができるようになりました。
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