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これまで、会社を設立する際には、株式会社では1000万円、有限会社では300万円の資本金が必要でした。新会社法では、この最低資本金に関する規定が撤廃され、資本金が1円でも会社を設立することができます。
最低資本金制度の撤廃の背景には、以下5つの点が挙げられます。
- 開廃業率の逆転によつ創業円滑化の必要があること。
- ネットビジネス等、小額資産で営業可能な業種が拡大していること。
- 債権者保護のためには、設立時の出資金である資本金よりも、会社の財政状況の適切な開示、会社財産の適切な保留等の方が重要であること。
- 取引先の信用判断においても「過去の実績」や「業界の評判」が重視される一方で、「資本金の大小」を重視する意見は少ないこと。
- 最低資本金規制特例制度」(いわゆる「1円会社」制度)が、新事業創出に一定の効果があったこと。
※最低資本金規制特例制度を利用した「確認会社」(いわゆる「1円会社」との違い。
これまで、最低資本金規制特例制度によって経済産業大臣の確認を受け、最低資本金規制を免除された「確認会社」は、5年以内に最低資本金(株式会社1000万円、有限会社300万円)以上の増資を行うことや、毎年経済産業大臣に計算書類を提出することなどが必要でした。新会社法では、最低資本金制度の撤廃に伴い本特例制度も撤廃され、「確認会社」に課せられていた義務もなくなります。
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