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最低資本金の規制の撤廃〜会社法とは〜


資本金が1円でも会社を設立できるようになりました


これまで、会社を設立する際には、株式会社では1000万円、有限会社では300万円の資本金が必要でした。新会社法では、この最低資本金に関する規定が撤廃され、資本金が1円でも会社を設立することができます。
最低資本金制度の撤廃の背景には、以下5つの点が挙げられます。

  1. 開廃業率の逆転によつ創業円滑化の必要があること。
  2. ネットビジネス等、小額資産で営業可能な業種が拡大していること。
  3. 債権者保護のためには、設立時の出資金である資本金よりも、会社の財政状況の適切な開示、会社財産の適切な保留等の方が重要であること。
  4. 取引先の信用判断においても「過去の実績」や「業界の評判」が重視される一方で、「資本金の大小」を重視する意見は少ないこと。
  5. 最低資本金規制特例制度」(いわゆる「1円会社」制度)が、新事業創出に一定の効果があったこと。

※最低資本金規制特例制度を利用した「確認会社」(いわゆる「1円会社」との違い。

これまで、最低資本金規制特例制度によって経済産業大臣の確認を受け、最低資本金規制を免除された「確認会社」は、5年以内に最低資本金(株式会社1000万円、有限会社300万円)以上の増資を行うことや、毎年経済産業大臣に計算書類を提出することなどが必要でした。新会社法では、最低資本金制度の撤廃に伴い本特例制度も撤廃され、「確認会社」に課せられていた義務もなくなります。



発起設立の場合「払込金保管証明書」が必要なくなりました

会社法の施行前は、会社設立の場合には、銀行または信託会社が務める払込取扱金融機関が、設立登記前に発起人または株式申込人から金銭出資の払込みがなされたことを証明する「払込金保管証明」が必要でしたが、以下のような問題点がありました。

  • 金融機関が払込取扱期間となることを引き受けてくれない。
  • 手続に時間がかかる(一般的に数週間程度)。
  • 費用がかかる(一般的に2万5千円程度)。
  • 設立登記が完了するまで払込金を引き出せない。

新会社法では、発起設立の場合には「払込金保管証明書」を不要とし、残高証明で足りることになりました。また、一度払込みがなされれば、設立登記前でも払込金の引き出しができるようになりました。


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