従来の商法では「同一市区町村内に既に類似の商号が存在している場合は登記できない」という規定がございました。しかし平成18年5月1日に施行された新「会社法」により、この規定は廃止され、「同一の所在場所における同一の商号登記の禁止」と改正しました。 この改正により以前のような類似商号調査は登記上においては不要になりましたが、近隣に既に同一の商号で同一の事業を営んでいる場合や、有名な大企業と同一の商号にしてしまうとのちのち不当競争防止法を根拠に商号使用の差し止めの請求をされてしまう可能性もございますので、登記前には従来通り類似商号調査を行うことをお勧め致します。
どういう事業を行って利益を上げていくかということを明確に決める必要があります。 将来やっていきたい事業も入れておくとよいと思います。また、法律で規制されている業務を目的に入れることはできません。弁護士、税理士、司法書士、行政書士等の一定の資格を有する個人に限ってその事業を行うことができると定められているものも、会社の目的に入れることができません。法に抵触せず、他人から見て何をする会社か分かるようにしましょう。
※ 完全代行をご依頼のお客様に関しましては、大体の事業内容をお教え下されば、当方にて、先例を基にまとめさせて頂きますのでご安心ください。
(1) 目的が明確ではない例 → ×保証業務の販売 (どのような営業活動を行うものであるか判断できません。) → ×イオンハウスの技術指導 (外来語を目的として使用の場合、その可否については「広辞苑」や「現代用語の基礎知識」に搭載してあるかが判断基準となります。)
(2) 法律で規制されている業務の例 → ×あへんの輸出入(あへん法)、×他人の信書の送達(郵便法) → ×債権の取立(弁護士法)、×諸官庁に提出する書類作成代行業務(行政書士法)
新「会社法」が施行され、出資額規制が撤廃されました。平成18年5月1日以前は株式会社の設立には1000万円(最低資本金)以上の出資が必要でしたが、現在、この最低資本金の規制が撤廃され、資本金は1円でも株式会社の設立が可能です。
従来は株式会社を設立する為には取締役3名以上、監査役1名以上は必ず必要でしたが、会社法施行後は、取締役会を設置しないことによって、取締役は1名から設立することが可能です。
会社を設立してもすぐに事業を行えない場合があります。事業の開始につき、許認可を必要とする業種については関係官庁に業務内容と必要な手続きについて打診しておく必要があります。 ※ 許認可手続きについては当事務所の業務範囲ですので、事前にご相談下さい。
出資者全員の印鑑証明書 各1通
取締役全員の印鑑証明書 各1通
(取締役会を設置しない会社の場合)
運営:ミズトメ事務所(地図) 住所:東京都中央区日本橋2−16- 6 佐藤江戸橋ビル2階 最寄り駅は日本橋駅です→徒歩2〜4分 東京駅からは→東京駅八重洲中央口から徒歩約10分