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株式会社設立の手続の流れ



1、株式会社の基本事項を決める

○商号
類似商号調査の必要はなくなりましたが、同一の所在地での同一の商号は登記できません。

○目的
事業の開始につき、許認可を必要とする場合には、それに関係する法律で定められた事業目的を入れておく必要があります。また将来の事業展開を見据えて、行う可能性のあるものは入れておきましょう。

○本店所在地
登記される会社の住所

○資本金及び出資者
出資する資本金の額と、出資する人(又は法人)を決める。

○取締役に関すること
取締役会非設置会社については取締役は1名から可能です。取締役会設置会社については、取締役3名以上+監査役等1名以上が必要となります。また任期については1年から10年の範囲で定めることができます。

○その他
事業年度や公告の方法など


お客様が行うこと・・
当方でお渡しする情報シートに必要事項をご記入頂きます。メール・FAX・電話でのやりとりのいずれも可能です




2、株式会社の定款作成及び認証

定款には上記で決めた基本事項の他、発行する株式の数、譲渡制限に関すること、事業年度、公告の方法など、会社の定めを記載します。
定款の委任状に発起人の実印を押印し、公証役場にて定款認証を行います。

 定款認証の費用は、公証人手数料(5万円)及び謄本手数料、印紙代(4万円)が必要ですが、当方では電子定款認証に必要なシステムを整えておりますので印紙代の4万円は不要となります。


お客様が行うこと・・
定款の認証前にお客様には実印が必要な書類に押印頂きます。(郵送でのやり取りも可能です)




3、資本金の払込みを行う

発起人個人の銀行口座に、資本金を払込みます。
平成18年5月1日の新会社法施行以前は、株式の払込みを証明する為に金融機関にて、資本金保管証明書を発行する手続が必要でしたが、現在は通帳の写しで足りるようになりました。


お客様が行うこと・・
資本金の払込みをし、通帳の払込み部分など払込みの証明に必要個所を当方にFAXして頂きます。




4、その他の書類作成・登記申請

取締役の就任承諾書、発起人会議事録、払い込みがあったことを証する書面、資本金の額の計上に関する証明書など、登記申請に必要な書類一式を揃え、会社の本店所在地の管轄法務局へ登記申請します。(登記申請した日が会社の成立日となります。)


株式会社設立の登記申請には、登録免許税(15万円)の収入印紙が必要です。




5、株式会社設立登記完了

登記が完了したら登記簿謄本、印鑑証明書を当方で取得します。(無料サービス)

取得には登記簿謄本(一通1000円)、印鑑証明書(一通500円)の取得手数料がかかります。法務局にて販売している登記印紙が必要となります。




6、諸官庁への届出

税務署、都道府県税事務所、市区町村役場(東京23区は不要)に法人設立届出を行います。(無料サービス)

お客様が行うこと・・
税務署等への届出書類の作成までを当方で行います。お客様にはそれを提出して頂きます。

※株式会社設立にかかる税金などの法定費用や、当事務所の手続報酬についてはこちらをご参照下さい。(会社設立手続 完全代行費用




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