主たる事務所の管轄法務局で設立登記完了すると、正式に特定非営利活動法人としてのスタートをきることになるのですが、その後運営するにあたっては、 官公庁へのさまざまな届出をしなくてはなりません。 具体的にどのような届出行う必要があるのでしょうか?このページでは、NPO法人設立後にすべきことをご説明致します。
法人の登記が完了したら、まずはすぐにその登記簿謄本と届出書を所轄庁に提出する必要があります。また以下ような官公庁への届出があげられます。
※1 収益事業を行わない場合は税務署への届出の必要はありませんが、税法上の収益事業に該当するかどうかは所轄の税務署で確認しましょう。収益事業を行う場合は、収益事業を開始してから2ヶ月以内に、収益事業を開始した旨の届出書の提出が必要です。
※2 法人には法人住民税が掛かるため、地方自治体の税事務所への届出は収益事業を行うかどうかに係わらず提出が必要です。
※3 社会保険は従業員のいる法人はすべて加入が義務づけられています。
※4 設立時から従業員がいる場合は設立と同時に労災保険と雇用保険の加入の手続きを行う必要があります。
NPO法人は毎年、都道府県知事または内閣府へ、以下の書類を提出しなければなりません。
@事業報告書 2部
A財産目録 2部
B貸借対照表 2部
C収支計算書 2部
D前年の役員名簿 2部
※ 届出は事業年度のはじめの3ヶ月以内にの提出しなければなりません。
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