NPO法人の活動は不特定多数の者の利益の増進に寄与(※1)することを目的とするものであり、次の17分野のうち1つまたは複数に該当する活動であること(※2)と、法律で定められております。
1、保健、医療又は福祉の増進を図る活動 2、社会教育の推進を図る活動 3、まちづくりの推進を図る活動 4、学術、文化、芸術又はスポーツの復興を図る活動 5、環境の保全を図る活動 6、災害救援活動 7、地域安全活動 8、人権の擁護又は平和の推進を図る活動 9、国際協力の活動 10、男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 11、子どもの健全育成を図る活動 12、情報化社会の発展を図る活動 13、科学技術の復興を図る活動 14、経済活動の活性化を図る活動 15、職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 16、消費者の保護を図る活動 17、前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
NPO法人となれる活動内容の条件としては、まずサービスの対象者が不特定多数に開かれていなければなりません。 サービス対象者が限定されている場合はNPOとしての趣旨からはずされてしまいます。
上記の一つでも該当すれば特定非営利活動法人の設立要件を満たします。(複数可) また、一見してこれにあてはまらないような活動でも、活動の結果として17の目的のいずれかに貢献すると考えられるならよしとされております。団体のやりたい活動の趣旨を検討することで、この17分野のどれかに該当できるかと思います。
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