NPO法人を設立するためには、以下の項目については設立にあたって決めておきましょう。
1.法人の社員と役員を決める
2.法人の組織やその運営はどうするのか
3.具体的な事業内容を決める
NPO法人を設立するには、役員(理事3名以上、監事1名以上)と社員(正会員10名以上)が必要です。
<役員について>
法人の役員は理事と監事です。 理事3名以上。監事1名以上を置かなくてはなりません。理事は法人を代表し、その過半数をもって業務を決定します。役員は暴力団の構成員等はなれないほどの欠格事由のほか、親族の数、報酬を受ける者の数等に制限が設けれています。 ※役員には配偶所や3等親以内の親族が役員総数の3分の1を越えて含まれてはいけません。
<社員について>
社員は、社団の構成員の意味で、総会で議決権を持つ者のことです。 会社に勤務する人(会社員)という意味ではありません。また、決議権を持たない会員は社員とは呼びません。
NPO法人を作ることが決まったとき、その団体がどのような活動を行っていくのかということに照らし合わせて、その組織(会員)の設定を考える必要があります。 そしてその会員種別には、以下の3通りが挙げられます。
@全員が社員 全ての会員が、平等に法人の運営に参加する方法(全員が総会に出席する権利を持ちます。)
A2種類の会員型 法人の運営に参加する「正会員」と、法人の運営には参加しないけど法人の活動を資金的に援助する「賛助会員」の2種類の会員を設ける(賛助会員は総会へは参加できない)
B3種類以上の会員種別 法人の運営に参加する「正会員」の他、法人の運営には参加しないけど法人の活動に参加する会員、更に資金面の援助だけを行う会員など、複数の会員種別を設ける。
また会員の設定を考える中では、入会金、会費などを決める必要があります。法人運営をするにあたって、これらは重要な収入源となりますが、金額があまり高額すぎると実質的な入会制限とみなされる恐れがあります。
NPO法人の主たる事業は非営利の事業でなくてはなりませんが、「その他の事業」として非営利ではない活動が比較的自由に行うことができます。「その他の事業」というのは、非営利事業を助けるための事業であって、資金稼ぎの意味で認められるものです。
注「その他の事業」は総支出の50%を超えて行うことはできません。 また、事業内容が決まってきたら、最低限必要と思われる経費にどんなものがあるのか、検討してみましょう。
・月額定期的にかかることが予想される経費 ・活動のときにかかる経費 ※ 認証申請の際には、設立の初年度及び翌年の事業計画書・収支予算書を提出します。
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