会社設立・NPO法人設立の手続代行などを行う東京都中央区日本橋の行政書士です。

NPO法人設立
会社設立しようTOPページ> NPO法人設立> NPO法人の社員と役員


NPO法人の社員と役員



NPO法人を設立するには、役員(理事3名以上、監事1名以上)と社員(正会員10名以上)が必要です。

<役員について>

NPO法人の役員は理事と監事です。
理事3名以上。監事1名以上を置かなくてはなりません。理事は法人を代表し、その過半数をもって業務を決定します。役員は暴力団の構成員等はなれないほどの欠格事由のほか、親族の数、報酬を受ける者の数等に制限が設けれています。
※役員には配偶所や3等親以内の親族が役員総数の3分の1を越えて含まれてはいけません。



<社員について>

社員は、社団の構成員の意味で、総会で議決権を持つ者のことです。会社に勤務する人(会社員)という意味ではありません。
また、決議権を持たない会員は社員とは呼びません。








NPO法人設立 トップページへ戻る


会社設立しようトップページへ戻る



会社設立しよう/NPO法人設立サイトマップ 運営サイト一覧

運営:ミズトメ事務所(地図
住所:東京都中央区日本橋2−16- 6 佐藤江戸橋ビル2階
最寄り駅は日本橋駅です→徒歩2〜4分
東京駅からは→東京駅八重洲中央口から徒歩約10分


NPO法人とは?
NPO法人のメリット・デメリット
NPO法人の社員と役員
NPO法人になる為の要件
NPO法人設立の準備
NPO法人設立の流れ
NPO法人の活動種類
NPO法人設立の必要書類
NPO法人設立後の届出
NPO法人設立費用
業務のご案内
事務所のご案内
事務所の地図


人材派遣会社設立