NPO法人を設立するには、役員(理事3名以上、監事1名以上)と社員(正会員10名以上)が必要です。
<役員について>
NPO法人の役員は理事と監事です。
理事3名以上。監事1名以上を置かなくてはなりません。理事は法人を代表し、その過半数をもって業務を決定します。役員は暴力団の構成員等はなれないほどの欠格事由のほか、親族の数、報酬を受ける者の数等に制限が設けれています。
※役員には配偶所や3等親以内の親族が役員総数の3分の1を越えて含まれてはいけません。
<社員について>
社員は、社団の構成員の意味で、総会で議決権を持つ者のことです。会社に勤務する人(会社員)という意味ではありません。
また、決議権を持たない会員は社員とは呼びません。 |