NPO法人は「Non Profit Organization」(非営利組織)の略です。 株式会社や合同会社が営利法人であるのに対し、NPO法人は「非営利法人」です。 では、営利を目的としない法人とは、どうのようなものなのでしょうか?
「非営利」とは、「儲けてはいけない」という意味ではなく、「利益があがっても構成員に分配しないで団体の活動目的を達成する為の費用に充てる」という意味です。 民間のボランティア団体の多くは、法人格を持たない任意団体として活動していますが、団体の名前では行うことが出来ない法律行為(銀行口座の開設・電話の設置など)を行う場合には、不都合が生じてしまいます。このような団体が法人格を取得し、その活動の健全な発展を促進することを目的として施行された法律が、 「特定非営利活動促進法」なのです。
NPO法人の特徴には、資金(資本金)なしで設立できることにありますが、公益性重視の観点から、活動の範囲が特定非営利活動促進法第2条第1項で定める17分野に制限されることや、不特定多数の者の利益の増進に寄与することが求められていて、社員の資格制限や情報公開などの規制が設けられていることが、最も大きな特徴と言えます。
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