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NPO法人と株式会社の違い


1998年、NPO法によって(特定非営利活動促進法)が施行され、1999年4月にNPO法人が誕生しました。
その頃聞きなれなかった「NPO法人」も今では広く浸透してきました。認証数においては29597件(1998/12/01〜2006/11/30全国累計)と、その数も増えております。


<設立する目的の違い>

NPO法人(特定非営利活動法人)と株式会社、合同会社の大きな違いは、法人を設立する目的です。

株式会社や合同会社が営利団体なのに対して、NPO法人は非営利団体となります。
NPO法人は、営利を目的とせず、様々な活動を通して社会的な使命を実現を目指す団体です。 これだけを聞くと、NPO法人は儲けを出してはいけないと思う方や、無償で行うボランティア活動と同一 に感じる方も少なくないと思いますが、それは違います。

「非営利」とは、利益を社員で分配してはならないという意味であって、事業収入を得ることや、社員が給料をもらうことは当然認められております。
但し、決算をして利益があった場合には株式会社のように株主に分配するのではなく、次の年に繰り越しをすることになります。また設立手続においても、株式会社とは大きな違いがあります。



<設立手続の違い>

NPO法人の設立は、株式会社の設立とは違い、設立登記をする前に所轄庁の認証を受けなければなりません

所轄庁は原則は都道府県ですが、法人の事務所が都道府県をまたがって複数設立する場合には、内閣府となります。
また、NPO法人は資金なしで設立することができることに大きな特徴があります。資本金が必要ないだけではなく申請手数料、登録免許税も必要ありません。また株式会社のように、定款認証の必要もありません。




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