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合同会社の大きな特徴は、「出資者の有限責任」という点と「内部の機関や損益配分が柔軟に決められる」点にあります。
また、合同会社は日本版LLCとも呼ばれていますが、アメリカのLLCでは「事業体としての会社への課税」ではなく構成員課税なのに対し、日本の合同会社は株式会社と同じ法人課税となっています。
@有限責任制
合名会社や合資会社と違い、社員(出資者)は出資額の範囲までしか責任を負いません。
A内部自治原則
株式会社と違い、利益や権限の配分が出資金額の比率に拘束されません。また、取締役会や監査役のような機関を設置する必要がありません。
B社員数
社員1名のみの合同会社の設立・存続が認められます。
C意思決定
社員の入社、持分の譲渡、会社成立後の定款変更は、原則として社員全員の同意によります。
D業務執行
各社員が原則として業務執行権限を有しますが、定款で一部の社員のみを業務執行社員と定めることも可能です。
E決算書の作成
貸借対照表、損益計算書、社員持分変動計算書の作成が必要です。
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