人材派遣業許可(一般職業紹介事業 特定労働者派遣事業)有料職業紹介事業許可 紹介予定派遣

人材派遣会社設立・許可
業務案内 事務所案内 リンク お問合せフォーム
会社設立しようTOPページ> 人材派遣会社設立・許可> 派遣事業及び職業紹介事業の開始後の手続


派遣事業及び職業紹介事業の開始後の手続


一般労働者派遣事業の許可、特定労働者派遣事業の届出及び有料職業紹介事業の
許可を受けた派遣元事業主は、更新申請や変更に関する届出を行わなければなりません。


 一般労働者派遣事業許可の手続

 特定労働者派遣事業の手続

 有料職業紹介事業許可の手続



人材派遣会社の運営について

売上が低迷している・・オペレーションがうまくいかない・・・
などの運営に関するお悩みは、ミズトメ事務所と提携しているオーピーエヌにご相談ください。

・・・派遣会社の実務コンサルティングに関しては、オーピーエヌへ・・・



一般労働者派遣事業許可・事業開始後の手続き

<許可有効期間の更新>

一般労働者派遣事業の許可の有効期間は3年です。許可の有効期間が満了したときはこの許可を失効したことになります。
引き続き一般労働者派遣事業を行おうとする場合には、許可の有効期間が満了する日の30日前までに厚生労働大臣に対して許可有効期間更新申請を行わなければなりません。
※ 許可更新申請書には手数料 (55,000円×事業所数) が掛かります。


<毎年提出するもの>

一般派遣元事業主は、労働者派遣を行う事業所ごとに、派遣労働者数、派遣先の数、派遣料金の額等を記載した事業報告書及び収支計算書を定期的(毎年事業年度経過後3月以内)に、厚生労働大臣に提出しなければなりません。


<変更届出等>

● 許可証の亡失、滅失 → 許可証再交付申請(速やかに)

●一般労働者派遣事業の廃止 → 事業廃止届出(事後10日以内)

● 変更 

※以下の@〜Kについて変更等がある場合は事業所を管轄する労働局に変更の手続を行わなくてはなりません。
又@、A、E、Fの変更に関しては許可証書換申請も併せて行う必要があります。

@氏名又は名称の変更(10日以内)

A住所の変更(10日以内)

B代表者の氏名の変更(10日以内)

C代表者以外の役員の氏名の変更(10日以内)

D役員の住所の変更(10日以内)

E一般労働者派遣事業所の名称変更(10日以内)

F一般労働者派遣事業所の所在地変更(10日以内)

G派遣元責任者の氏名の変更(30日以内)

H派遣元責任者の住所の変更(30日以内)

I特定製造業務への労働者派遣の開始・終了(10日以内)

J一般労働者派遣事業を行う事業所の新設(10日以内)

K一般労働者派遣事業を行う事業所の廃止(10日以内)







特定労働者派遣・事業開始後の手続き

<許可有効期間の更新>

特定労働者派遣事業は、一般労働者派遣事業と異なり届出の有効期間は特に定められていません


<毎年提出するもの>

特定派遣元事業主は、労働者派遣を行う事業所ごとに、派遣労働者数、派遣先の数、派遣料金の額等を記載した事業報告書及び収支計算書を定期的(毎年事業年度経過後3月以内)に、厚生労働大臣に提出しなければなりません。


<変更届出等>

●特定労働者派遣事業の廃止 → 事業廃止届出(事後10日以内)

●変更

※ 以下の@〜Kについて変更等がある場合は事業所を管轄する労働局に変更の手続を行わなくてはなりません。

@氏名又は名称の変更(10日以内)

A住所の変更(10日以内)

B代表者の氏名の変更(10日以内)

C代表者以外の役員の氏名の変更(10日以内)

D役員の住所の変更(10日以内)

E一般労働者派遣事業所の名称変更(10日以内)

F一般労働者派遣事業所の所在地変更(10日以内)

G派遣元責任者の氏名の変更(30日以内)

H派遣元責任者の住所の変更(30日以内)

I特定製造業務への労働者派遣の開始・終了(10日以内)

J特定労働者派遣事業を行う事業所の新設(10日以内)

K特定労働者派遣事業を行う事業所の廃止(10日以内)







有料職業紹介・事業開始後の手続き

<許可有効期間の更新>

有料職業紹介事業の許可の有効期間は、新規については3年、更新については5年となります。
許可の有効期間が満了したときはこの許可は失効することになります。引き続き職業紹介事業を行おうとする場合には、許可の有効期間の満了する日の30日前までに「職業紹介事業許可有効期間更新申請書」 を厚生労働大臣に提出しなくてはなりません。
※ 許可更新申請書には手数料 (18,000円×事業所数) が掛かります。


<毎年提出するもの>

職業紹介事業者は毎年4月30日までに、前年度の職業紹介事業の状況を事業所ごとにとりまとめ、「職業紹介事業報告」を提出しなければなりません。(安定法32条の16)


<変更届出等>

※ 以下の@〜L以下の@〜Kについて変更等がある場合は事業所を管轄する労働局に有料職業紹介事業変更届出の手続を行わなくてはなりません。

@事業者の氏名または名称の変更(10日以内)

A事業者の住所の変更(10日以内)

B法人の代表者の氏名の変更(10日以内)

C法人の役員の氏名の変更(10日以内)

D役員の住所の変更(10日以内)

E事業所の名称変更(10日以内)

F事業所の所在地の変更(10日以内)

G職業紹介責任者の氏名の変更(30日以内)

H職業紹介責任者の住所の変更(30日以内)

I事業所の新設(10日以内)

J事業所の廃止(10日以内)

K兼業の変更に関する書類(10日以内)

L取次機関の変更(10日以内)






人材派遣会社設立・許可 トップメニューへ戻る



人材派遣会社設立・許可サイトマップ 運営サイト一覧

運営:ミズトメ事務所(地図
住所:東京都中央区日本橋2−16- 6 佐藤江戸橋ビル2階
最寄り駅は日本橋駅です→徒歩2〜4分
東京駅からは→東京駅八重洲中央口から徒歩約10分





新しく会社を設立し、
人材派遣業の許可を
取得する方


労働者派遣事業とは
労働者派遣事業の種類
派遣事業を行うことが
できない業務
一般労働者派遣事業の許可要件
労働者派遣事業Q&A
有料職業紹介事業とは
紹介予定派遣とは
職業紹介事業ができない業務
有料職業紹介の
許可要件
有料職業紹介事業の許可
申請書類
有料職業紹介事業Q&A
手続き費用
許可取得後について
事務所地図


NPO法人設立