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<許可有効期間の更新>
一般労働者派遣事業の許可の有効期間は3年です。許可の有効期間が満了したときはこの許可を失効したことになります。
引き続き一般労働者派遣事業を行おうとする場合には、許可の有効期間が満了する日の30日前までに厚生労働大臣に対して許可有効期間更新申請を行わなければなりません。
※ 許可更新申請書には手数料 (55,000円×事業所数) が掛かります。
<毎年提出するもの>
一般派遣元事業主は、労働者派遣を行う事業所ごとに、派遣労働者数、派遣先の数、派遣料金の額等を記載した事業報告書及び収支計算書を定期的(毎年事業年度経過後3月以内)に、厚生労働大臣に提出しなければなりません。
<変更届出等>
● 許可証の亡失、滅失 → 許可証再交付申請(速やかに)
●一般労働者派遣事業の廃止 → 事業廃止届出(事後10日以内)
● 変更
※以下の@〜Kについて変更等がある場合は事業所を管轄する労働局に変更の手続を行わなくてはなりません。
又@、A、E、Fの変更に関しては許可証書換申請も併せて行う必要があります。
@氏名又は名称の変更(10日以内)
A住所の変更(10日以内)
B代表者の氏名の変更(10日以内)
C代表者以外の役員の氏名の変更(10日以内)
D役員の住所の変更(10日以内)
E一般労働者派遣事業所の名称変更(10日以内)
F一般労働者派遣事業所の所在地変更(10日以内)
G派遣元責任者の氏名の変更(30日以内)
H派遣元責任者の住所の変更(30日以内)
I特定製造業務への労働者派遣の開始・終了(10日以内)
J一般労働者派遣事業を行う事業所の新設(10日以内)
K一般労働者派遣事業を行う事業所の廃止(10日以内) |