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一般労働者派遣事業の許可要件など

一般労働者派遣事業の許可を受けるために、概ね以下の基準を満たしている必要があります。


■労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的としないこと。
(特定の者に対してのみ当該労働者派遣を行うことを目的として事業運営をしてはいけないということです)


■3年以上の雇用管理経験等を有する"派遣元責任者"がいる事。
尚、派遣元責任者は、職業安定局が委託する者が行う「派遣元責任者講習」を受講している必要があります。
派遣元責任者講習の受講は許可申請の必須条件ですので、早めに受講しましょう。
派遣元責任者講習会の日程については、社団法人日本人材派遣協会のホームページで派遣元責任者講習会の予定が公開されています。


■派遣元事業主は、労働保険、社会保険の適用事業主であること


■派遣労働者(登録者を含む)に対する能力開発体制(教育訓練計画・教育訓練設備など)が整備されている事。具体的には、許可申請時に一般労働者派遣事業計画書を作成します。


■個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
具体的には、許可申請時に、個人情報に関する管理規定を作成します。


■派遣元事業主が厚生労働省の定める財産的基礎の要件を満たしている事。
@現金・預金の額が800万円以上
A資産総額(繰延資産・営業権を除く)− 負債総額 = 1000万円以上
BAの基準資産額が、負債総額の1/7以上


■登録制を採用している場合は、登録者数300人当たり1人以上の登録者に係わる業務に従事する職員が配置されている必要があります。
(派遣元責任者と兼任は可能です)


■事業所について、労働者派遣事業に使用し得る面積がおおむね20u以上ある事。
また、その位置、設備等からみて、一般労働者派遣事業を行うのに適切であること。
(風俗営業や性風俗営業等が密集するなど事業の運営に好ましくない位置に事業所がないということです)


■事業目的の中に、「一般労働者派遣事業を行う」旨の記載があること


■登録制度を採用している場合、登録に際し、いかなる名義であっても手数料に相当するものを徴収してはいけません。






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