労働者派遣事業の種類には、次の2種類があります。
特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。 一般労働者派遣事業を行うには厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。 一般的に、人材派遣会社の殆どはこの許可を取得しています。
常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をしなければなりません。