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人材派遣会社設立・許可
会社設立しようTOPページ> 人材派遣会社設立・許可> 労働者派遣事業を行うことが出来ない業務


労働者派遣事業を行うことが出来ない業務


・港湾運送業務

・建設業務

・警備業務

・病院等における医療関係の業務 (紹介予定派遣をする場合を除きます。)
(具体例: 医師の業務、歯科医師の業務、薬剤師の業務、看護師の業務など)

・建築事務所の管理建築士の業務

・弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士の業務

・人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務






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