労働者派遣事業とは、派遣元事業主が雇用する派遣労働者(派遣スタッフ)を派遣先企業の指揮命令を受けてこの派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。
この定義に当てはまるものは、その事業として行っている業務が労働者派遣事業を行うことができない業務に該当するか否かに関わらず、労働者派遣事業に該当し労働者派遣法の適用を受けます。
請負とは、労働の結果として仕事の完成を目的とするものですが、労働者派遣との違いは、請負では、注文主と労働者との間に指揮命令関係が生じないという点にあります。 しかし、実際には、派遣か請負かの判断は客観的に難しいことも多いので、この判断を明確に行うことができるように「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」というものが労働省の告示で定められています。
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