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人材派遣会社設立の手続を一括で行うメリット


人材派遣会社設立や職業紹介会社設立の手続きを進めていく為には、まず本店を管轄する法務局に会社設立登記申請をしたのち、管轄の労働局で許可申請手続きを行う必要があります。

上記の手続きを一連で行うには膨大な書類を揃える必要があり、一見大変な手続きと思われる方も多いことと思いますが、実は次のようなメリットがあります。


1.時間の短縮

〜許可を取得するまでの期間が早くなります〜

・会社設立の手続中から人材派遣や職業紹介事業許可の手続を進めることが出来ます。

・会社設立の登記が完了し、会社の登記簿謄本や印鑑証明書の取得できたらすぐ、許可申請を行うことができます。
※許可がおりるのは、申請受理されてからから2〜3ヶ月ほどです。



2.手間が少なくなる

〜お客様の手続が閑便になります〜

・許認可についての打合せも会社設立の打合せ時に行うことで、設立から許可申請までにお客様に揃えて頂く書類や、一連の手続の流れなどを一度にご提示できます。



3.許可要件を踏まえながら設立できる

・会社設立と一括して手続することで、許可がとおる形で定款作成を行えることはもちろん、財産的要件や事務所の要件などについても、要件を満たす会社の設立をアドバイスさせて頂きます。

※既存の会社(設立から最初の事業年度を向かえている会社)の場合、資本金を1000万円で設立していたとしても、直近の決算期の貸借対照表・損益計算書において
@現金・預金の額が800万円以上
A資産総額(繰延資産・営業権を除く)− 負債総額 = 1000万円以上
BAの基準資産額が、負債総額の1/7以上
以上の@〜Bの全てがクリアされているか判断されます。この要件が満たされていない場合には、増資の手続きを踏まなくてなりません。



また、当方では会社設立と人材派遣・有料職業紹介事業の許可手続きを同時でご依頼の場合、手続報酬を特別割引にて承っております。

 ※ 人材派遣会社設立・職業紹介会社設立の手続き費用についてはこちら




ご案内

◆講習会について◆

派遣業を行うには、「派遣元責任者」が派遣元責任者講習を受講していることが必須条件となります。
まだ受けていない方は早めに受講しましょう。

「派遣元責任者講習」の日程・予約については(社)日本人材派遣協会のホームページに記載されています。


職業紹介事業を行うには、「紹介責任者」が職業紹介責任者講習を受講していることが必須条件となります。
まだ受けていない方は早めに受講しましょう。

「職業紹介責任者講習」の日程・予約については(社)全国民営職業紹介事業協会のホームページに記載されています。



◇ NEWS & TOPICS ◇


◆人材派遣会社設立ホームページ更新情報◆

許可取得後についてのページを追加致しました。

・・・派遣会社の実務コンサルティングに関してはこちら・・・

費用についてのページをリニューアルしました。(2007/8/6) → 人材派遣・有料職業紹介事業の費用

新しく会社を設立し、人材派遣業の許可を取得する方のページ更新(2007/6/26)

紹介予定派遣とはのページを追加しました。(2007/6/22)



◆当ホームページの管理と業務の運営について◆

「人材派遣会社設立・許可」は東京・日本橋の行政書士「ミズトメ事務所」が運営しております。 当方では行政書士に課せられている守秘義務を遵守し業務を行っておりますので、どうぞ、お気軽にお問合せ下さいませ。

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