会社設立から一括した手続可能
特定非営利活動法人
日本版LLCの新設
資本金の規制が撤廃され、資本金はいくらでも設立することが可能です。従来、株式会社は一千万円、有限会社は三百万円の資本金が必要でしたが、現在では資本金が一円でも従来の確認会社のような特別な手続の必要もなく株式会社を設立できる。
これまで株式会社には厳格な機関設定の定めにより、取締役は三名以上、監査役一名以上の設置義務があり、実態として小規模経営でも、取締役や監査役を設置しなくてはならないという点が、会社法の施行により取締役の人数は1名で株式会社を設立することが可能。 又、任期においても改正され株式譲渡制限会社では、定款で10年まで伸ばすことが可能。
検査役等の調査の必要のない現物出資について、簡易な現物出資の額は「資本金の1/5以下かつ五百万円以下」という規制が、五百万円以下」という要件に一本化し、現金が無くても出資できる物(車、パソコンなど)があれば設立が可能。
有限責任制(出資額の範囲までの責任)でありながら、株式会社と違い、利益や権限の配分が出資金額の比率に拘束されない新たな類型。
資本金の払込みの証明方法について、以前は銀行から払込金保管証明書を発行してもうう必要がありましたが(発起設立の場合)、新会社法では、通帳の写し等で足り、登記の完了まで金銭を使用出来ないという規制もありません。
これまで、中小企業における会計監査は主に監査役が担当。しかし名目的な監査役を設置している会社が数多く存在しているのが実態。今回導入された会計参与の資格要件は、会計の専門家である税理士、公認会計士のいずれかとなり、一般的に決算書の信頼性が向上すると言われています。 「会計参与の設置は完全に会社の任意であり強制ではありません。
以上のような点において「会社法」の施行により株式会社設立が非常にしやすくなったことに加え、取締役を一名にするか、 従来のように取締役会を設置するか、会計参与を設置するかなど、それぞれの会社の実態に合わせて組織づくりをし、株式会社を設立することが可能です。独立、起業をお考えの方、個人事業主で法人設立をお考えの方はもちろん、以前の商法に基づいて設立し会社の組織が実態に合っていない状態の会社様においても、新「会社法」の制度を上手に利用して頂ければと思います。
当方では、合同会社(LLC)設立や、事業の立ち上げに関るサポート、又は許認可申請も行っており、会社設立から許認可の申請を一括して行うことができます。 特に、人材派遣事業(一般労働者派遣事業)の許可や有料職業紹介事業許可、建設業許可のように、資産要件のある許認可に関しては、設立から一期目の決算をむかえる前に申請することによって手続をスムーズに行えます。
人材派遣会社設立の手続を一括で行うメリットについては→人材派遣会社設立・許可トップページをご参照ください。
NPO法人設立
旅行業登録
投資顧問業の登録
宅地建物取引業の免許
建設業許可
<主な許認可業種別 報酬表>
会社設立後に必要な税務署等各種届出や会社を立ち上げる際の本店探し(東京都内)など起業に必要なあらゆるサービスを取り扱っております。
このたび、ミズトメ事務所は下記に移転を致しましたのでご案内申し上げます。 <新住所> 〒103-0027東京都中央区日本橋2-16-6 佐藤江戸橋ビル2階 →地図TEL:03-3517-1481(変更なし) FAX:03-3517-1487(変更なし) 営業開始日:平成19年11月26日(月)
当ホームページは新「会社法」の施行に伴い、リニューアルをし、今後も法人の設立についての情報を分かりやすく配信していけるように改正を続ける予定です。
「人材派遣会社設立・許可の費用」のページを更新しました。(8/6)
「NPO法人設立」 をリニューアル(6/25)
「新しく会社設立し、人材派遣の許可を取得される方」のページを更新!(6/25)
「東京・日本橋の行政書士ミズトメ事務所」のHPリニューアル(6/26)
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