会社を設立する際には、原則として金銭による出資が行われますが、その例外として現物出資があります。
「現物出資」とは、動産、不動産、有価証券などの金銭以外の財産をもって行う出資のことです。
これまで、会社設立時に現物出資を行う場合には、原則として検査役(※1)の調査が必要とされていました。また、検査役の調査が不要な現物出資に関しては、財産の総額が「資本金の1/5以下かつ500万円以下」という定めがありましたが、新会社法の施行により、検査役の調査が不要な現物出資に関しては、「500万円以下」という要件に一本化され、この制度をよりスムーズに利用できるようになりました。
要するに今までの「資本金の1/5以下」という規制は、資本金1000万円の株式会社を設立するにあたり簡易な現物出資(検査役の調査の不要な現物出資)ができる額は、200万円以下でなくてはならなかったのが、現在では、500万円まで現物出資できるようになったのです。
現金は無いけど、パソコンや、車などを現物出資して会社を設立したいとお考えの方や、有価証券を出資して会社設立したいとお考えの方にとっては、今までよりも会社設立しやすくなりましたので、ご相談ください。
財産の総額
財産の総額が資本金の1/5以下かつ500万円以下
有価証券
取引所の相場のある有価証券
専門家の証明
財産の価格が相当である旨の弁護士等の専門家の証明
財産の総額が500万円以下(資本金の1/5を超えても良い)
市場価格のある有価証券(店頭登録有価証券などが追加)
財産の価格が相当である旨の弁護士等の専門家の証明(変更なし)
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