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労働者派遣事業Q&A


Q1 特定労働者派遣事業の届出と、一般労働者派遣事業の許可の大きな違いはなんですか?

A 特定労働者派遣事業は、自分の会社で雇用している労働者のみ、派遣することができるのに対して、一般労働者派遣事業は登録スタッフや臨時、日雇いのスタッフも派遣することができるという点が一番の違いです。
 また特定労働者派遣事業の届出には、財産的用件がないのに対し、一般労働者派遣事業には財産的用件があることも、大きな違いです。
その他にも、一般派遣は許可申請に12万円の収入印紙が必要である点などの違いもございます。


Q2 一般労働者派遣事業の許可が下りるまでは、どの位の期間がかかりますか?

一般労働者派遣事業許可は、申請日から2ヶ月ほどの期間を要します。
正確には、申請月の末日から2ヵ月後の1日が営業開始日となります。例えば、8月中に申請をすると、事業の開始は11月1日となります。


Q3 特定労働者派遣事業は、いつから事業開始できますか?

特定労働者派遣事業は届出制ですので、受理されればすぐに事業を開始することができます。


Q4 派遣元責任者の要件の「雇用管理の経験」とは、具体的にはどういうものですか?
又、私はファーストフード店の店長経験がありますが、派遣元責任者になる要件を満たしていますか?

「雇用管理経験」とは具体的に、事業主や法人の場合は役員、支店長や工場長、人事・労務に関して管理の地位にあった人をいいます。店舗での店長経験は雇用管理経験」と言えますが、どのくらいの期間やっていたかも要件事項になります。
・ 成年に達したあと、雇用管理経験が3年以上ある
・ 成年に達したあと、職業経験が全部で5年以上あり、そのうち1年以上の雇用管理経験がある
・ 成年に達したあと、派遣労働者の業務経験と雇用管理経験を合わせて3年以上ある(そのうち雇用管理経験が1年以上)
以上のいずれかに該当していれば派遣元責任者の要件を満たしていることになります。


Q5 定款の事業目的に「派遣業」を行うことの記載がない場合は、許可を受けられないのですか?

はい。一般労働者派遣事業の許可においても、特定労働者派遣事業においても、定款の目的には「派遣業」を行う旨が記載されていなければなりません。まずは、定款変更の手続をする必要があります。






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