設立登記が完了したらすぐに手続しましょう!
官公署
届出書類
届出時期・提出期限
添付書類・その他
社会保険事務所
新規適用届
設立後5日以内
確認のため提示するもの
・登記簿謄本・定款の写し・出勤簿(タイムカード)・労働者名簿・賃金台帳
新規適用事業所現況書
被保険者資格取得届
被扶養者(異動)届
保険料納入告知書送付(変更)依頼書
労働基準監督署
労働保険保険関係成立届
従業員を雇い入れた時から10日以内
・登記簿謄本(確認用提示)
適用事業報告書
時間外労働・休日労働に関する協定書
労働保険概算保険料申告書
保険関係成立日から50日以内
公共職業安定所
雇用保険適用事業所設置届
従業員を雇い入れた日の翌日から10日以内
・法人設立届出書(写し)・保険関係成立届(写し)・登記簿謄本(確認用提示)・雇用保険被保険者証(持っている方のみ)
雇用保険被保険者資格取得届
<ポイント>
1.社会保険(健康保険・厚生年金保険)は任意加入ではなく、加入が義務づけられている国の保険制度ですので、会社を設立したら加入しなければなりません。保険料は、事業主と従業員の双方が折半して支払うことになります。(実態としては、強制力のあるシステムがないためか、小規模会社など未加入の会社も多い)
2.労働基準監督署及び公共職業安定所で行う手続きである労働保険(労災保険・雇用保険)は従業員がいない場合は加入手続きの必要はありません。パートやアルバイトも含め人を雇った時は加入しなければなりません。
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