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会社設立後の手続(保険関係)

設立登記が完了したらすぐに手続しましょう!


官公署

届出書類

届出時期・提出期限

添付書類・その他

社会保険事務所

新規適用届

設立後5日以内

確認のため提示するもの

・登記簿謄本
・定款の写し
・出勤簿(タイムカード)
・労働者名簿
・賃金台帳

新規適用事業所現況書

被保険者資格取得届

被扶養者(異動)届

保険料納入告知書送付(変更)依頼書

労働基準監督署

労働保険保険関係成立届

従業員を雇い入れた時から10日以内

・登記簿謄本(確認用提示)

適用事業報告書

時間外労働・休日労働に関する協定書

労働保険概算保険料申告書

保険関係成立日から50日以内

公共職業安定所

雇用保険適用事業所設置届

従業員を雇い入れた日の翌日から10日以内

・法人設立届出書(写し)
・保険関係成立届(写し)
・登記簿謄本(確認用提示)
・雇用保険被保険者証
(持っている方のみ)

雇用保険被保険者資格取得届



<ポイント>

1.社会保険(健康保険・厚生年金保険)は任意加入ではなく、加入が義務づけられている国の保険制度ですので、会社を設立したら加入しなければなりません。保険料は、事業主と従業員の双方が折半して支払うことになります。(実態としては、強制力のあるシステムがないためか、小規模会社など未加入の会社も多い)

2.労働基準監督署及び公共職業安定所で行う手続きである労働保険(労災保険・雇用保険)は従業員がいない場合は加入手続きの必要はありません。パートやアルバイトも含め人を雇った時は加入しなければなりません。




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