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<ポイント>
1.社会保険(健康保険・厚生年金保険)は任意加入ではなく、加入が義務づけられている国の保険制度ですので、会社を設立したら加入しなければなりません。保険料は、事業主と従業員の双方が折半して支払うことになります。(実態としては、強制力のあるシステムがないためか、小規模会社など未加入の会社も多い)
2.労働基準監督署及び公共職業安定所で行う手続きである労働保険(労災保険・雇用保険)は従業員がいない場合は加入手続きの必要はありません。パートやアルバイトも含め人を雇った時は加入しなければなりません。
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