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資本金の規制が撤廃され、資本金はいくらでも設立することが可能です。従来、株式会社は一千万円、有限会社は三百万円の資本金が必要でしたが、現在では資本金が一円でも従来の確認会社のような特別な手続の必要もなく株式会社を設立できる。
これまで株式会社には厳格な機関設定の定めにより、取締役は三名以上、監査役一名以上の設置義務があり、実態として小規模経営でも、取締役や監査役を設置しなくてはならないという点が、会社法の施行により取締役の人数は1名で株式会社を設立することが可能。
又、任期においても改正され株式譲渡制限会社では、定款で10年まで伸ばすことが可能。
検査役等の調査の必要のない現物出資について、簡易な現物出資の額は「資本金の1/5以下かつ五百万円以下」という規制が、五百万円以下」という要件に一本化し、現金が無くても出資できる物(車、パソコンなど)があれば設立が可能。
有限責任制(出資額の範囲までの責任)でありながら、株式会社と違い、利益や権限の配分が出資金額の比率に拘束されない新たな類型。
会社の設立登記に資本金の払込保管証明が不要
資本金の払込みの証明方法について、以前は銀行から払込金保管証明書を発行してもうう必要がありましたが(発起設立の場合)、新会社法では、通帳の写し等で足り、登記の完了まで金銭を使用出来ないという規制もありません。
会計参与制度が導入
これまで、中小企業における会計監査は主に監査役が担当。しかし名目的な監査役を設置している会社が数多く存在しているのが実態。今回導入された会計参与の資格要件は、会計の専門家である税理士、公認会計士のいずれかとなり、一般的に決算書の信頼性が向上すると言われています。
「会計参与の設置は完全に会社の任意であり強制ではありません。
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